年・少女の自立を支援するための福祉施設
不良行為や家庭環境などの理由から特別の生活指導が必要な少年・少女を受け入れ、保護および教育することを目的とした児童福祉施設のこと。かつての教護院にあたる。
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児童福祉法は、国または都道府県に児童自立支援施設の設置を義務づけている。不良行為の目立つ少年・少女について、家庭裁判所が必要だと判断すれば、保護処分のひとつとして児童自立支援施設に送致できる。
少年院が収容と矯正を目的としているのに対し、児童自立支援施設は、児童福祉の観点から支援を行うための施設と位置づけられているのが大きな特徴。施設に入所した少年・少女は、施設の職員と日常生活をともにして、生活指導や学習指導などを受ける。